2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
訪問販売や連鎖販売取引などに該当すれば、その規制や民事ルールによって交渉をしてきましたが、契約者が主に高齢者であり、複数の契約をして多額の現金を支払ってしまってからの相談であることが多く、交渉は大変難航してきました。 消費者は、勧誘者の説明を信じ、契約したい気持ちがあるものの、漠然とした不安があり、信用性を知りたいと思い、消費生活センターに相談することがあります。
訪問販売や連鎖販売取引などに該当すれば、その規制や民事ルールによって交渉をしてきましたが、契約者が主に高齢者であり、複数の契約をして多額の現金を支払ってしまってからの相談であることが多く、交渉は大変難航してきました。 消費者は、勧誘者の説明を信じ、契約したい気持ちがあるものの、漠然とした不安があり、信用性を知りたいと思い、消費生活センターに相談することがあります。
特に、今回の改正法案では、第一に、近年、消費生活相談件数が急増している通信販売における詐欺的な定期購入商法への対策として、定期購入でないと誤認させる表示等に対する罰則の創設や、通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止などの措置や民事ルールの創設に加えて、第二に、自宅にいる機会の多くなっている消費者を狙った送りつけ商法への対策として、消費者は一方的に送りつけられた商品を直ちに処分等をできることとするほか
今回の法案というのはそこまで踏み込めなかったということなんでしょうけれども、ただ、やはりそこの切り分けを何とかやりながら、にじみ出しを認めていって、そして、消費者が相手が誰か分からないという状況でどうしても責任を取ってくれる人がいないというときに、プラットフォーマーにその義務の一部を負担していただくという方向を考えていかないと、民事ルールとしては不完全だろうというふうに思います。
消費者契約法は、民事ルール、裁判規範ですので、個別具体的な事案の当否を消費者庁が判断するのは適当ではございませんが、一般論として申し上げますと、試験の中止が不可抗力とは言えない場合、すなわち事業者の責めに帰することができる場合等であってもいかなる責任も負わないという内容の契約条項であれば、消費者契約法第八条第一項第一号に該当する可能性がございます。
具体的には、特定商取引法における顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為等に関する規制の強化に加えて、解約、解除を不当に妨害する行為の禁止や解約権等の民事ルールの創設などが提言されております。 消費者庁では、この有識者の検討委員会の報告書も踏まえ、現在具体的な制度設計を行っており、次期通常国会への法案提出を目指しまして、可能な限り早期に成案を得たいと考えております。
具体的には、特定商取引法における顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為等に関する規制の強化、それに加えて、解約、解除を不当に妨害する行為の禁止や解約権等の民事ルールの創設などが提言されております。 消費者庁では、この有識者の検討委員会の報告書も踏まえ、現在、具体的な制度設計を行っており、次期通常国会への法案提出を目指して、可能な限り早期に成案を得たいと考えております。
もっとも、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されます。 このように、サブリースの貸主が消費者と見ることができる場合があり得るという観点から、消費者庁においては、これまでも、国土交通省及び金融庁と連携して、アパート等のサブリース契約を検討している方向けの注意喚起を行ったところでございます。
現行法は、民事ルールのみによる通報者保護を中心とし、内部通報優先という立て付けだったために十分に機能せず、様々な企業不祥事を防ぐことができなかったのではないかと思います。
先ほど田中参考人がおっしゃっていた視点で非常に重要だと思っているのは、一方で、現行法でいうと、例えば企業の内規についての通報であっても本来不利益取扱いはしてはならないし、それ自体いかぬということは現行法で広げればそれで済むということなんですけれども、あとは民事ルールで解決しなさいということなんですけど、行政罰であるとか、特に刑事罰を入れた場合が悩ましいなと思っていまして、例えば、条例一般を通報対象事実
不利益措置への対応 保護法に解雇無効等の民事ルールしか規定がない状態では、通報者は、不利益措置を受けたら自分で裁判を起こして、敗訴リスクや訴訟コストを一人で背負って、職場で孤立しながら戦わなくてはなりません。これでは、情報の透明化役たる「通報者」が萎縮してワークせず、情報が不透明なままになります。不祥事の是正・予防に繋がりません。
民事ルールだけでは不利益取扱い抑止の効果が十分ではないということが言えるかと思います。 今回、通報者に不当な扱いをした企業に対する行政措置や罰則の導入は見送られました。この不利益取扱いを抑止する効果を期待して、行政措置を求める声というのは大きいというふうに思います。
現行法においては、通報を理由とした解雇その他の不利益取扱いを禁止しているところではありますが、あくまでも民事ルールであり、不利益取扱いを是正するための行政措置や刑事罰の規定はなく、事業者には何らペナルティーが科せられているわけではありません。
こうした販売預託商法を含む悪質商法全般の被害回復に向けた民事ルールの創設や、事業者側が運用の実態を証明できない場合は違反とみなす、こうした立証の合理化ということを検討しているというふうに聞いております。この点につきまして、消費者庁の御見解をお伺いいたします。
委員御指摘のとおり、現行の公益通報者保護法は民事ルールであり、それに対していろんな御批判があるということは承知しております。そうした批判を踏まえまして、消費者委員会で御答申をいただきまして、その答申を踏まえまして、関係者の意見などを踏まえつつ、どのような改善点ができるか、今消費者庁内部で検討しているところでございます。
○政府参考人(坂田進君) 公益通報者保護法は現在では民事ルールということで基本的な立て付けになっておりますので、その点を現状どうしていくかということを検討している最中ということでございます。
○政府参考人(坂田進君) 公益通報者保護法は今のところ民事ルールということになっておりますが、行政的な措置についてただいま検討しているところでございます。
また、同法は、いわゆるクーリングオフなどの民事ルールも定めておるところでございます。
いずれにせよ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものでございます。
しかしながら、民事ルールでありますので、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、詳細な答弁は差し控えさせていただければと思います。
しかしながら、民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、詳細な答弁は差し控えさせていただければと思います。
もっとも、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものでございます。 続きまして、特定商取引法でございます。特定商取引法につきましては、具体的な事案の法令適否の可否についてはコメントを差し控えさせていただきます。
ただし、これ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、具体的にお答えすることは差し控えたいと思います。
この間の消費者施策を私なりに振り返ってみますと、まず、規制、処分等行政による保護が求められ、次に、裁判において消費者が行使できる権利を付与するための民事ルールが整備されました。こうした流れが、民事ルールによる解決が図られるようになりましたけれども、契約の取消し、無効、解除が認められれば、消費者が代金を取り戻すかわりに、事業者はもうけを吐き出すということになります。
基本的に救済され得るとはどういう意味かということでございますけれども、基本的に救済され得るという意味は、消費者契約法は民事ルールなので、最終的には裁判所が判断をするものであることから、個別の事例につき救済の有無をアプリオリに確答できるものではないという意味でございます。
ただ、悪徳事業者、善良な事業者、様々な事業者がいるわけでございますので、そういうところが問題になり得るということではございますけれども、私どもからしますと、これは、消費者契約法は民事ルールであるという側面でこれまで運用してきたわけですが、やはり事業者に、消費者だけじゃなくてですね、消費者が事業者に伝えたときに、事業者側がよく知っているという場合にスムーズに取消しに至るわけですが、客観的に取消しができる
と申し上げますのも、消費者契約法は民事ルールでございまして、最終的には裁判所が個別具体的な事例において該当性が判断されるものでございます。裁判実務の中で本要件に関する事例が蓄積されれば、消費者庁が作成する逐条解説等に反映をいたしまして、裁判外あるいは相談現場など様々な紛争解決に役立ててもらえるよう努めてまいりたいと考えております。